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海外転勤 [転勤]

質問

 海外支社へ転勤することになり、来月から2年間、家族で海外に居住します。自宅は来年から人に貸す予定ですが、今後、税金はどうなりますか。

 1年以上の予定で海外に転勤すると、税法上、非居住者となり、海外勤務に対する給与には、日本の税金はかかりません。

 ――日本での給与について、源泉徴収された所得税はどうなりますか。

 1月1日から海外に転勤するまでの給与にかかる所得税は、勤務先が年末調整と同じ手続きで精算を行います。「給与所得者の保険料控除および配偶者特別控除申告書」を、勤務先へ提出してください。

 ――医療費控除等で還付が受けられる場合は?

 申告等を代理で行う「納税管理人」を、出国日までに選定すれば、通常通り、来年の確定申告で還付が受けられます。納税管理人を選定しない場合は、出国までに、確定申告をして還付を受けてください。

 ――この納税管理人には誰でもなれるのですね。

 なれます。自宅の地域を管轄する税務署に、「所得税の納税管理人の届出書」を提出してください。

 ――自宅の家賃収入はどうなりますか。

 日本での不動産所得(収入から経費を差し引いた金額)が基礎控除額(38万円)を超える場合、海外勤務中でも納税管理人を選定し、所得税の確定申告が必要です。なお、法人へ賃貸した場合、家賃の支払い時に所得税が源泉徴収されますが、その精算も確定申告によって行います。

 ――住民税と固定資産税について教えてください。

 今年1月1日現在の住所が国内ですから25年度分の住民税は納付が必要です。26年度分はかかりません。

 固定資産税は、国内に不動産を所有していれば海外勤務中でも課税されます。

 ――その他、注意点は?

 住民税と固定資産税の納税管理人については区役所等と、出国先の納税については会社等と、よく打ち合わせをしてください。

税理士 橋本友樹

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