やさしい税金Q&A 消費税の中間申告 [税金関係]
皆さんの参考になれば良いのですが!
任意でできる制度が創設 質問
私の会社は6月決算で、喫茶店を経営しています。毎年30万~40万円ほどの消費税を納めていますが、消費税率が8%になり、納税額も増えました。今後、消費税を一度で納めきれるか不安です。事業年度の途中で納税する方法は何かありますか。(京都市伏見区 44歳 会社経営)
消費税は国税分の消費税と地方消費税に分けて計算しますが、前事業年度の国税分の消費税が48万円を超えると当期事業年度の途中で中間申告をする必要があります。反対に48万円以下の場合は中間申告ができませんでした。しかし、今年4月以降に開始した事業年度から、中間申告の必要ない事業者であっても、任意で中間申告を選択できる制度ができました。
――それを利用する時の手続きを教えてください。
事業年度開始から6カ月以内に、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を税務署へ提出すると、中間申告をすることができます。質問者の場合、12月末が届出の期限となります。なお、一度届出書を出せば、毎年出す必要はありません。
――申告と納税の時期を教えてください。
事業年度開始から6カ月間を計算期間として、計算期間後2カ月以内に申告して納税します。質問者の場合は、翌年2月末が期限となります。
――申告する消費税額を教えてください。
前事業年度における国税分の消費税の2分の1と、それに応じた地方消費税を加えて申告します。この他、今期の上半期の実績を基に申告することもできます。
――資金繰りの都合などで申告をやめることはできますか。
はい。この場合、事業年度開始から6カ月以内に、「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」を税務署へ提出します。また、中間申告をしなければこの制度を取りやめたものとみなされます。
――他に留意点は?
個人事業者も、この制度を平成27年から適用できます。ぜひ、ご検討ください。
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任意でできる制度が創設 質問
私の会社は6月決算で、喫茶店を経営しています。毎年30万~40万円ほどの消費税を納めていますが、消費税率が8%になり、納税額も増えました。今後、消費税を一度で納めきれるか不安です。事業年度の途中で納税する方法は何かありますか。(京都市伏見区 44歳 会社経営)
消費税は国税分の消費税と地方消費税に分けて計算しますが、前事業年度の国税分の消費税が48万円を超えると当期事業年度の途中で中間申告をする必要があります。反対に48万円以下の場合は中間申告ができませんでした。しかし、今年4月以降に開始した事業年度から、中間申告の必要ない事業者であっても、任意で中間申告を選択できる制度ができました。
――それを利用する時の手続きを教えてください。
事業年度開始から6カ月以内に、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を税務署へ提出すると、中間申告をすることができます。質問者の場合、12月末が届出の期限となります。なお、一度届出書を出せば、毎年出す必要はありません。
――申告と納税の時期を教えてください。
事業年度開始から6カ月間を計算期間として、計算期間後2カ月以内に申告して納税します。質問者の場合は、翌年2月末が期限となります。
――申告する消費税額を教えてください。
前事業年度における国税分の消費税の2分の1と、それに応じた地方消費税を加えて申告します。この他、今期の上半期の実績を基に申告することもできます。
――資金繰りの都合などで申告をやめることはできますか。
はい。この場合、事業年度開始から6カ月以内に、「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」を税務署へ提出します。また、中間申告をしなければこの制度を取りやめたものとみなされます。
――他に留意点は?
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やさしい税金Q&A 自宅での事業 [税金関係]
いつも、税金でお悩みの方に参考になれば
業務上必要なものは経費に 質問
独立をして自宅で仕事を始めました。この場合、家賃や電気代、自動車の使用などは確定申告をする際にどういう取り扱いになるのでしょうか。(堺市西区 32歳 建築士)
事業を行うために必要な費用であれば、確定申告の際に、事業所得の計算上で必要経費として売上から差し引くことができます。
――全額を必要経費としてもよいのでしょうか。
いいえ。家事上と業務上の両方に関わりがある費用(家事関連費)は、業務に必要なことが明らかな部分を、それぞれの経費ごとに合理的な方法で案分し、必要経費にすることができます。
――具体的には?
例えば、家賃については床面積割合(占有床面積のうち仕事で使う面積)等で案分計算を行います。1カ月の家賃が9万円、占有床面積60㎡のうち仕事で使う面積が20㎡の場合は、3万円が必要経費となります。
電気代や電話代、インターネット接続経費などは、使用割合(1カ月のうちの仕事時間)等で計算します。
――自動車は購入代金を案分しますか。
いいえ。購入代金のうち、耐用年数にわたって費用化した減価償却費を使用割合(1カ月のうちの仕事で使った走行距離)等で案分した金額が必要経費となります。
ガソリン代や月極駐車場代、車検代などの自動車に関わる費用についても使用割合等で案分しますが、時間式駐車料や高速代については、全体の使用割合でなく、直接仕事に使用した分となります。
――何か気を付けることはありますか。
家事関連費そのものや面積比、使用割合等については各個人によって異なります。そのため、事業用経費としての算定基準となる根拠資料については、きちんと保管しておくことが大切です。
判断に迷うときは、税務署や税理士などの専門家にご相談ください。
もう数カ月でお歳暮時期ですね、頂いて喜ばれる商品を紹介します。
業務上必要なものは経費に 質問
独立をして自宅で仕事を始めました。この場合、家賃や電気代、自動車の使用などは確定申告をする際にどういう取り扱いになるのでしょうか。(堺市西区 32歳 建築士)
事業を行うために必要な費用であれば、確定申告の際に、事業所得の計算上で必要経費として売上から差し引くことができます。
――全額を必要経費としてもよいのでしょうか。
いいえ。家事上と業務上の両方に関わりがある費用(家事関連費)は、業務に必要なことが明らかな部分を、それぞれの経費ごとに合理的な方法で案分し、必要経費にすることができます。
――具体的には?
例えば、家賃については床面積割合(占有床面積のうち仕事で使う面積)等で案分計算を行います。1カ月の家賃が9万円、占有床面積60㎡のうち仕事で使う面積が20㎡の場合は、3万円が必要経費となります。
電気代や電話代、インターネット接続経費などは、使用割合(1カ月のうちの仕事時間)等で計算します。
――自動車は購入代金を案分しますか。
いいえ。購入代金のうち、耐用年数にわたって費用化した減価償却費を使用割合(1カ月のうちの仕事で使った走行距離)等で案分した金額が必要経費となります。
ガソリン代や月極駐車場代、車検代などの自動車に関わる費用についても使用割合等で案分しますが、時間式駐車料や高速代については、全体の使用割合でなく、直接仕事に使用した分となります。
――何か気を付けることはありますか。
家事関連費そのものや面積比、使用割合等については各個人によって異なります。そのため、事業用経費としての算定基準となる根拠資料については、きちんと保管しておくことが大切です。
判断に迷うときは、税務署や税理士などの専門家にご相談ください。
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