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やさしい税金Q&A 学生のアルバイト [税金・所得]

年間収入130万円まで所得税はゼロ
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質問

 私は大学生です。留学費用をためるため、定期的にアルバイトをしています。夏季休暇中はバイト代が多かったためか、所得税が差し引かれていました。どのような場合に所得税がかかるのですか。(東京・八王子 学生 21歳)

 大学や短大などの学生の場合、一定の条件を満たせば「勤労学生控除」という控除があります。そのため、収入がアルバイト収入だけだと、年間130万円まで所得税はかかりません。
 この控除を受けるには、勤務先に提出する「扶養控除等申告書」に、勤労学生である旨を記載し、証明書の添付、もしくは提示が必要になります。
 ――税金がかかるかどうかは年間の収入で判断するのですか。
 はい。その通りです。ただし、1カ月のバイト代が11万9000円以上になると、所得税がいったん天引きされます。なお、扶養控除等申告書に勤労学生の記載が漏れていると、月額8万8000円以上で所得税が天引きされてしまいますので注意が必要です。
 ――天引きされた税金はどうなるのですか。
 年間の収入が130万円以下であれば、勤務先での年末調整という手続きで全額還付してもらえます。130万円を超える場合は、その金額に応じて所得税を再計算し、天引きされていた税金との差額が、徴収か還付されます。
 ――年末まで働いていない場合はどうなるのですか。
 その場合は年末調整ができないので、還付を受けるには、勤務先から源泉徴収票を交付してもらい、自分で税務署へ確定申告をしてください。
 ――親の税金に影響はありますか。
 アルバイト収入が年間103万円を超えると、親など扶養者の税金の計算で扶養控除を受けられなくなります。学生本人には税金がかからなくても、親の税金が増えたり、扶養手当がなくなってしまうことなどがあるのでご注意ください。

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